住宅取得等資金の贈与@令和6年度税制改正大綱

2023年12月25日 :

税理士の飯倉です。

前回に引き続き税制改正大綱について記載していこうと思います。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の延長

以下は税制改正大綱の抜粋です。

(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。

①適用期限を3年延長する。
②非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとする。

(注1)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(注2)令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、当該住宅用家屋が次のいずれかに該当するものであるときは、当該住宅用家屋をエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋とみなす。

イ 令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの
ロ 令和6年6月30日以前に建築されたもの

(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長する。


子が親や祖父母から住宅を建てるための資金を援助してもらった時の特例の延長が記載されていました。

この特例は令和5年12月31日で適用期限が終了する予定で、延長の情報が無かったので
ついに終わってしまうのかと思いましたが、やはり延長されましたね。

日本において住宅は経済を支える重要な産業(家を買うことで様々な業種の仕事が生まれる)の一つなのでこの産業に係る優遇税制はなかなか無くなることはないかなというのが個人的な感想です。

ただ、この特例を利用するにあたっては贈与のタイミング等の注意点がいくつかあります。
 
簡単に記載すると下記の部分です。

①贈与は居住開始前でなければならない。

②原則贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始しなければならない。
(3月15日までに入居できない場合にでも、すぐに入居できる見込みがあると判断される場合にはその年の12月31日まで)

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければならない。


動かすお金が大きい分、失敗した時の贈与税が多くなってしまうため
もし特例を適用する場合には細心の注意を払ってください。

住宅取得等資金の贈与@令和6年度税制改正大綱

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