ラストスパート@確定申告
この仕事をしていると年が明けたと思ったら
いつの間にか日付が3月15日に
会計事務所の1年の中で最も慌ただしい時期も
まもなく終わりです
この時期は所得税のことを常に考えているため
所得税に一気に詳しくなれますね
そんな所得税ですが毎年何かしらの改正がありますが
今年もいろいろな改正が入ることとなっております。
これからブログで税制改正について
少し小分けに説明していこうと思います!
今回は、、、
住宅ローン控除の改正です!!!
今までの住宅ローン控除は簡単に言うと、、、
10年以上の住宅ローンを組んで一定の基準を満たした住宅を購入すると
12月末のローン残高の1%の所得税を10年に渡って還付してくれる
といった制度でした。
今回この制度がどのように変わったかといいますと
10年間還付してくれるという部分が
13年間になったことです!
具体的な計算を言いますと、、、
当初10年間は住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)の1%が還付されます。
ここまでの計算方法はいままでと変わりません。
ただ11年目から13年目については計算式がちょっと複雑になり
税制改正大綱には下記のように記載されています。
〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000万円を限度)×2%÷3
文字が多くて読む気を失せた方もいるのではないでしょうか?
これ簡単に言いますと11年目から13年目については
購入した住宅の税抜金額の2%を3年間にわたって還付しますよ
ってことなんです。
なんで2%なのかと言いますと、、、
今回のこの改正は
消費税の増税による
需要変動の平準化のために改正されたからです!
2%増税して購入金額が増えた分
住宅ローン控除で税金を還付するので
消費税率が8%の時に買っても10%の時に買っても
負担は変わらないから増税前に駆け込みで買わなくていいですよ
ってことですね
※(4,000万円を限度の部分について住宅が認定長期優良住宅等に該当した場合には5,000万円が限度となります。)
※11年目から13年目までの部分の計算式により計算した金額が住宅ローンの年末残高の1%を超える場合には年末残高の1%
※住宅の購入金額がローンの年末残高より少ない場合には購入金額を採用
この改正の注意点ですが
消費税率2%引き上げ分の負担に着目した制度のため
2019年10月1日以降に住宅の取得等をした場合であっても
消費税率等に関する経過措置により8%の消費税率が適用された場合等には
この特例は適用できないことです。
また趣旨とすると2%の増税分の負担を軽減するための改正ですが
11年目以降の住宅借入金等年末残高、合計所得金額、居住状況等によっては
増税分の2%相当額の控除を受けられない可能性もあることは
注意が必要です。
今年の10月1日から消費税率が10%となりますが
住宅の契約を3月31日までに契約すれば10月以降の引き渡しでも
8%の税率で住宅を購入することができます。
実際8%の時に購入をしておいた方がいいのか
10%になっても大丈夫なのかは
その人それぞれ結論が違ってくるため
しっかり考えなければなりませんね!
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