地積規模の大きな宅地 ②
先日に引き続き地積規模の大きな宅地について
書いていこうと思います。
先日のブログにて地積規模の大きな宅地の要件で
浜松では面積1,000㎡以上と書きました。
では他の地域だとどうなるかというと、、、
三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地
通達ではこのような書かれ方をしています。
この三大都市圏ってどこかといいますと、、、、
①首都圏整備法第2条(定義)第3項に規定する既成市街地又は同上第4条に規定する近郊整備地帯
②近畿圏整備法第2条(定義)第3項に規定する既成都市区域又は同上第4項に規定する近郊整備区域
③中部圏開発整備法第2条(定義)第3項に規定する都市整備区域
だそうです。
、、、
非常に分かりにくいですね!!!
税法の書かれ方ってこんな感じなんですよ。
具体的な地域を列挙するとすごい数があるので
ここでは控えさせていただきますが
静岡県は全地域この三大都市圏には該当しないようです。
なので浜松市は三大都市圏に該当しないため
面積要件は1,000㎡以上となってきます。
この地積規模の宅地
ほかにもいろいろな細かな要件はありますが
面積要件は一般の方でも固定資産税の通知書をみれば
すぐにわかることです。
相続や土地の贈与、会社の株価計算の際に
1,000㎡以上の土地がある場合には
地積規模の大きな宅地に該当するかということを
十分に注意してください。
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