研修報告@消費税の納税義務判定
税理士会主催の研修に参加してきました。
今回のテーマは、、、
失敗事例から学ぶ納税義務判定と
各種届出書の実務ポイント
事業者が納める消費税って原則的には
売った時に預かった消費税から
買った時に支払った消費税を差し引いた
残りの消費税を国に納めます。
ただ現実的にはそればかりではなく
規模が小さい事業者はその消費税を納めなくていいですよ~
とか
規模が小さめの事業者は
売った時に預かった消費税の何割かを納めればいいですよ~
とか
これは消費税の対象になるけど
これは消費税の対象にならないですよ~
とか
いろいろな制度があって結構複雑なんですよね、、、
特に
規模が小さい事業者はその消費税を納めなくていいですよ~
この部分!
この「規模が小さい」って具体的にどんな事業者かと言いますと
原則的には
2年前の売上が1,000万円以下の事業者です!
なので事業を始めたばかりの個人事業主や会社の
1期目と2期目の消費税については
2年前の売上が0円(そもそも2年前は事業をやっていない)なので
消費税を国に納めなくて良いということです。
ただ最近はこれだけでなく
前期の前半半年間の売上or給料の金額はいくらなのか
設立した時の資本金がいくらなのか
出資者がどのような構成になっているか
高い設備を購入していないか等
消費税の納税義務を判断する上で
様々な事由が絡んでくるようになってしまいました。
今回の研修ではこの消費税を計算する上で最も根本的な
消費税を納める義務があるかどうかの判断について
細かく説明してくれました。
消費税は法人税と違い
赤字の会社でも納付しなければならないですし
今後税率が10%になれば更に金額が大きくなってきます。
お客様に無駄な税金を納付させないためにも
今後も勉強していきます!
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