役員の社会保険料削減スキームにメスが入るか!?

e-倉

2024年10月30日 12:56

税理士の飯倉です。

厚生労働省の
「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方について」
という資料の1ページ目に
会社の役員さんが良く使っている社会保険料の削減スキームについて
下記の様に触れられておりました。

代表取締役や役員のケース
報酬を極端に低く設定し、高額な賞与を支給しているケースも存在する。
現行の標準賞与額の上限額(年間573万円・年度単位)は、標準報酬月額および民間の年間平均賞与月数に基づき設定(※)されているが、このような実態もあること等も踏まえると、例えば、標準賞与額の上限についてどう考えるか。
(※)標準報酬月額の現在の最高等級(139万円)が創設された当時、民間の年間平均賞与月数が4.12ヶ月分であったことを踏まえ139万円×4.12=572.68で設定


下記URLから実際の資料を確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001309905.pdf

資料を確認すると上限に該当している人が年々増加しておりますね。

恐らくYouTube等でこのスキームについて発信する人が増えたことにより
月額報酬を下げて賞与を高額にする人が増えたのかなと思います。

個人的に以前からおかしな仕組みだと思っていた部分について
遂に議論されるようになるみたいです。

税金は上限とかないですからね

今後もどのようになっていくか
動向に注意していこうと思います。



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