研修報告@消費税の納税義務判定

2019年04月23日 :

税理士会主催の研修に参加してきました。

今回のテーマは、、、

失敗事例から学ぶ納税義務判定と
各種届出書の実務ポイント


事業者が納める消費税って原則的には

売った時に預かった消費税から

買った時に支払った消費税を差し引いた

残りの消費税を国に納めます。

ただ現実的にはそればかりではなく

規模が小さい事業者はその消費税を納めなくていいですよ~

とか

規模が小さめの事業者は

売った時に預かった消費税の何割かを納めればいいですよ~

とか

これは消費税の対象になるけど

これは消費税の対象にならないですよ~

とか

いろいろな制度があって結構複雑なんですよね、、、

特に

規模が小さい事業者はその消費税を納めなくていいですよ~

この部分!

この「規模が小さい」って具体的にどんな事業者かと言いますと

原則的には2年前の売上が1,000万円以下の事業者です!

なので事業を始めたばかりの個人事業主や会社の

1期目と2期目の消費税については

2年前の売上が0円(そもそも2年前は事業をやっていない)なので

消費税を国に納めなくて良いということです。

ただ最近はこれだけでなく

前期の前半半年間の売上or給料の金額はいくらなのか

設立した時の資本金がいくらなのか

出資者がどのような構成になっているか

高い設備を購入していないか等

消費税の納税義務を判断する上で

様々な事由が絡んでくるようになってしまいました。


今回の研修ではこの消費税を計算する上で最も根本的な

消費税を納める義務があるかどうかの判断について

細かく説明してくれました。


消費税は法人税と違い赤字の会社でも納付しなければならないですし

今後税率が10%になれば更に金額が大きくなってきます。

お客様に無駄な税金を納付させないためにも

今後も勉強していきます!

研修報告@消費税の納税義務判定

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