ふるさと納税の見直し@所得税の改正

先週末で高林会計の確定申告業務も

無事終了しましたニコニコ

今年もいろいろなお客さんの資料で目にした

ふるさと納税の証明書類

このふるさと納税ですが

ここ2,3年で一気に普及してきましたが

ここ最近一部の自治体の行き過ぎた寄付金集めのための

豪華返礼品の規制のために

ついに国が動き出しました。


まずふるさと納税とは、、、
個人住民税の寄附金税制が拡充されたものである。
地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について
個人住民税所得割の概ね2割を上限とする金額が、所得税と合わせて控除される。
2018年中に寄附をした場合は2018年の所得税確定申告により所得控除がなされ
個人住民税は2019年度分が税額控除される。


これを簡単に言いますと

自分が住んでいる場所以外の自治体に寄付した金額から

2,000円を控除した金額分、税金から引かれますよ!

ってことです。

税金から引かれる金額の限度額は人によって様々なので

利用される方は実際に計算してみた方がよいかと思います。


本来の制度の趣旨は総務省のホームページによると

このように紹介されています。

多くの人が地方のふるさとで生まれ
その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち
やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが
自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に
自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」
(出典:「ふるさと納税研究会」報告書)
そんな問題提起から始まり
数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。


こんな制度趣旨があったんですね~

しかし現状は自分の生まれ育った「ふるさと」ではなく

いい返礼品をくれる自治体に寄付をするということに

なってしまっております。


この返礼品もその自治体の特産物だったりして

その返礼品を用意することでさらに地域が潤う等だったら

国もそこまで厳しいことは言わなかったと思うのですが

現実問題、Amazonのポイントや、JCBのギフト券

寄付金集めのためだけに返礼品を用意する自治体が出てきてしまい

国の度重なる自主規制の要請にも反抗してきた自治体がいたために

ついに国も税制改正をして、ふるさと納税について

規制をすることとなったようですびっくり


どのような改正がなされたかと言いますと、、、

総務大臣が指定した都道府県等のみふるさと納税(特例控除)の対象となりました!

今までは特に国からのお墨付きが無くてもOKだったのが

今後は国が認めてくれないとふるさと納税の特例控除は使えないです。

では国はどのような基準で認めてくれるのかといいますと

要件はこのようにしております。

・返礼品の返戻割合を3割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること



これでその自治体に関係のないものを

返礼品に用意することが出来なくなってしまいました。

またあまりにいい返礼品を用意すると

返戻割合が3割を超えてしまうため

豪華な返礼品も用意が出来なくなりましたね。


ちなみにこの改正は2019年6月1日以後に支出された

寄附金から適用されるようです。


制度趣旨と実際の使われ方に大きな差があるので

この規制はしょうがないですね涙

来年の確定申告ではふるさと納税関係の書類を

見る機会がもしかしたら減るかもしれませんねへへん


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